UBE健康保険組合

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特定健診・特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

特定健診の対象者

特定健診の対象者は、40~74歳の被保険者・被扶養者の全員です。
受診を希望する任意継続被保険者は、健保組合にご連絡ください。「受診券」を発行します。

被保険者(働いている方)

「労働安全衛生法」に基づく、職場の健診には「特定健診」 の健診項目が含まれています。ですから、職場の健診を受ければ、特定健診を受けたことになります。

被扶養者(ご家族)

対象者は、当該年度中に40歳から75歳になる被扶養者です。

  • ※パート等の勤め先で健診を受けた被扶養者は、健診データを健保組合に提出することにより、特定健診を受けたことになります。勤め先で受けた健診結果と問診票のコピーおよび当健保が配布した受診券を健保組合に送付してください。
  • ※当該年度に75歳になる被扶養者が、当健保組合で特定健診を受ける場合は、74歳のうちに受診するようにしてください。
    75歳になると、当健保組合の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
    75歳になって特定健診を受ける場合は、この後期高齢者医療制度で受診することとなります。
    詳しくは、お住まいの市区町村の窓口または各都道府県の広域連合にお問い合わせください。

被扶養者の特定健診(無料)の受診方法

  1. STEP1健保組合から自宅に特定健診の「受診券」が届きます
    受診券は5月末、自宅に配布する予定です。詳しくは、配布された案内をご覧ください。

    1.届いた「受診券」の内容を確認のうえ、裏面に住所を記入します。
    2.「受診券」で受診できる健診機関を確認します。
  2. STEP2特定健診の予約をします
    健診を受けるには事前予約が必要です。各自で健診機関に問い合わせ、受診予約をします。
    ※健診機関によっては、特定健診の「質問票(問診票)」の持参が必要な場合があります。
    質問票(問診票)
  3. STEP3特定健診を受診します
    保険証と特定健診の「受診券」を健診機関窓口に提示します。
    ※健診機関から返却された「受診券」は、すみやかに健保組合に返却してください。
  4. STEP4健診機関から特定健診結果が届きます
    健診の結果、特定保健指導対象者となった方には、別途、健保組合から「特定保健指導の案内」が届きます。

受診券で受診できる健診機関

特定健診等実施施設検索システム

上記サイトへアクセスし、次のパスワードを入力して「検索画面に入る」ボタンをクリックしてください。
ご加入の健康保険組合名:UBE
保険者番号欄(半角数字で入力):06350086

受診券とは?

会社で定期健康診断を受けた被保険者やパート等の勤め先で健診を受けた被扶養者は、特定健診を受けたことになります。それ以外の被扶養者または任意継続被保険者が、特定健診を受ける際は、UBE健康保険組合が発行した「受診券」が必要となります。

受診券で受診できる健診機関とは?

受診券には、「契約とりまとめ機関名」が記載してあります。この「契約とりまとめ機関」とは、UBE健康保険組合の場合、集合契約(Aタイプ)*1または集合契約(Bタイプ)*2をさします。

受診券で受診できる健診機関は、この集合契約(Aタイプ)または集合契約(Bタイプ)として契約された健診機関となります。

特定健診を受診する際には、必ず受診券で受診できる健診機関を確認してください。

*1 集合契約(Aタイプ)とは?

健保組合の代表団体である「健康保険組合連合会」と、日本人間ドック学会、日本病院会、日本総合健診医学会、全日本病院協会、全国労働衛生団体連合会、結核予防会、予防医学事業中央会の6健診機関団体との間に結ばれた、健診契約・保健指導契約を「集合契約(Aタイプ)」といいます。

*2 集合契約(Bタイプ)とは?

保険者協議会で選出された「都道府県代表保険者」と、各県の市町村国保の契約先である健診実施機関等との間に結ばれた、健診契約・保健指導契約を「集合契約(Bタイプ)」といいます。

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