出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)。
なお、同制度を利用しても、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額を支給いたします。
差額支給に関する事前の申請は、不要です。
出産から2~3か月後に健康保険組合から被保険者宛に「出産育児一時金差額申請書」を送付しますので、届いた後、必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。申請書に添付する書類はありません。
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
| 必要書類 |
出産育児一時金請求書(受取代理用) (受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの) 記入例 |
|---|---|
【添付書類】
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【受取代理申請を取り下げるとき】 |
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【受取代理人を変更するとき】 |
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| 提出期限 | 事前に |
| 対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
| 必要書類 |
出産育児一時金請求書(直接支払制度を利用しない申請) 記入例 |
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【添付書類】
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。





